こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)を営んでおります。
本日は【一年単位の変形労働時間制】についてお話していきます。
この制度は一ヶ月を超え一年以内の一定の期間(対象期間)を平均して40時間以内であれば、忙しい日または週について、法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
特例措置対象事業場についても対象期間の週の労働時間は、平均40時間以内でなければなりません。
この制度は、季節ごとの繁閑の差が激しい職場や、一ヶ月を超える期間での変形労働時間制を導入したい職場などで活用すると便利な制度です。
例えば一年を通じて4月と12月が特に忙しい場合、当該月の所定労働時間を9時間など長めに設定する一方で、その他の月(閑散期・平常月)においては、所定労働時間を7時間など短めに設定することが可能になります。
うまく活用できれば残業を抑制する効果があります。例えば、閑散期は週4日勤務、繁忙期は週6日勤務などで労働時間を配分します。これにより、繁忙期の残業代の支払いを回避できます。
導入するには、労使協定を締結し所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。全社員に導入するだけでなく、部署や職種を区切って導入することも可能です。
労使協定には、対象労働者の範囲、一ヶ月超一年以内の対象期間、対象期間の起算日を定めておきます。対象期間中の特に業務の繁忙な機関を特定期間として定めることができます。
この制度は、法定労働時間を超える労働を抑制し、労働時間の柔軟性を持たせるための重要な制度であり、企業の労務管理において活用されています。
1年単位の変形労働時間制を導入したい、または1年単位の変形労働時間制を導入しているが適切な運用になっているかといった不安な点があれば、当事務所にご相談ください。