生理休暇・育児時間

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

本日は【生理休暇・育児時間】についてお話していきます

生理休暇とは

生理休暇とは、生理によって業務の遂行が困難な状態にある女性の従業員が取得できる休暇です。この制度は、雇用形態に関係なくすべての女性社員が対象となります。

労働基準法では、生理休暇の日数は規定されていないため、女性社員の症状に応じて必要な日数・時間数を与えることになります。上限の日数・時間数を設定することはできません。

生理日に働くことの難しさの判断は医師の診断書を求めることは現実的ではないため、女性社員の申し出を尊重することになります。

労働基準法では、生理休暇中の賃金の支払い義務はありません。生理休暇中の賃金については就業規則などで規定します。

育児時間とは

育児時間とは、一歳未満の子供を養育する女性社員が、通常の休憩時間のほかに取得できる育児をするための時間です。この制度は、雇用形態に関係なく制度の対象となる子供を養育しているすべての女性社員が対象となります。

労働基準法で定める育児時間の回数及び時間数は原則として、1日2回・各々少なくとも30分です。なお、1日の労働時間が4時間以下の社員については、1日1回でよいとされています。

育児時間を取得する女性社員は、その時間中は業務から離れることが許されています。会社は、制度の対象となる子供を養育している女性社員から育児時間を請求されたら、拒否することはできません。

育児時間は、本来の制度趣旨が授乳や母体保護にあることから、男性社員に与える義務はありません。

労働基準法では、育児時間中の賃金の支払い義務はありません。育児時間中の賃金については、就業規則などで規定します。