こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は勤務間インターバル制度についてお話します。
勤務間インターバル制度とは
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間、一です定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにする、というこの考え方に関心が高まっています。
勤務間インターバル制度導入の努力義務化
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)によって、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が改正されたことにより、「勤務間インターバル」制度導入が企業の努力義務となりました。
※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条第1項において、
「事業主は、~(略)~健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
~(略)~その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
と定められています。
「勤務間インターバル」制度の周知や導入に関する数値目標
令和3年7月30日に、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されました。
新たな「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、
・ 令和7年(2025年)までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする。
・ 令和7年(2025年)年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とする。
という数値目標が定められています。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
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