介護サービスを提供する事業所

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は介護サービスを提供する事業所についてお話します。

介護サービスを提供する施設は自宅に住む利用者が利用する居宅事業所、利用者に住居を提供する介護保険施設や居住系施設、その他に分けるとわかりやすいです。

居宅事業所には訪問してサービスを提供する訪問施設、要介護者を日中受け入れる通所施設や数日間受け入れる短期入所施設などがあり、居宅介護支援事業所もケアプラン作成など重要な役割を担っています。

一方、居住系施設には重度の要介護者を受け入れる介護老人福祉施設、医学管理が必要な重度の要介護者を受け入れる介護老人保健施設や介護医療院や介護療養型医療施設といった介護保険施設のほか、有料老人ホームやグループホームなどの特定施設があります。

介護サービスを提供する事業所

《居宅事業所》

・訪問施設

・通所施設

・短期入所施設

・居宅介護支援事務所

《居住系施設》

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設、介護医療院

・特定施設

・グループホーム

《その他事業所》

・地域包括支援センター

・住宅改修/福祉用具事業所

・市町村役所

人員、設備、運営の基準

介護保険法では、介護サービスを提供する介護事業者に対して、人員・設備・運営に関する基準を定めているよ。

人員基準では配置すべきスタッフの最低人数や資格や勤務形態(常勤・非常勤)、設備基準では専用区画・設備・備品の有無や居室の面積・廊下へ幅など運営基準ではスタッフの勤務体制や利用者の定員、運営計画の有無や利用や利用者への説明体制などが定められていて、事業者にはこれらの基準を満たすことが求められるよ。

都道府県や市町村による審査でこれらの基準を満たした事業所・施設が指定介護サービス事業所の指定を受けられるよ。

基準=人員+設備+運営

人員基準

・配置スタッフと人数(利用者との割合)

・スタッフの資格

・スタッフの雇用形態

・常勤管理者の有無

設備基準

・専用室、区画の有無

・必要な設備、備品の有無

・専用区画の面積(利用者一人当たり)

運営基準

・計画の有無

・スタッフの勤務体制

・利用者への説明体制

・利用者の定員

 

 

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現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!

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