介護保険制度における保険者

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は介護保険制度における保険者についてお話します。

市町村や特別区、広域連合などが介護保険の保険者

介護保険制度における保険者とは、被保険者である住民が居住する区域の市町村及び特別区です。

市町村が集まった広域連合が保険者になることもあります。

介護保険事業の運営主体である保険者は被保険者台帳の作成などにより被保険者を管理して保険料を徴収します。

保険者は65歳になると被保険者に被保険者証を交付します。被保険者からの申請を受けて要介護認定を行い、被保険者の資格(要介護・支援度)と要介護認定の有効期間を管理します。

これにより被保険者が介護保険サービスを受けられます。

保険料を設定し介護保険事業の会計業務を担う

保険者は介護サービスの利用状況や利用予測などに基づいて介護保険事業計画を策定し、保険料を設定しています。市町村独自のサービスを整備し、その利用料を設定することもあります。

介護保険事業は、介護保険料のほか国や都道府県、市町村の公費などによって運営されているので、それらの会計業務も保険者の役割です。

ただし介護事業者からの介護給付費などの請求に対する給付業務は国民健康保険団体連合会(国保連合会)に委託しています。

また、住宅改修・福祉用具サービス利用にあたっての償還払い手続きの処理、地域支援事業などの計画・実施も保険者が担っています。

被保険者の管理

被保険者台帳の作成

保険料の徴収・管理

要介護認定

被保険者証の発行・更新

介護給付の管理

介護保険事業計画の策定

保険料の設定

介護保険事業の会計

介護給付費の給付

 

 

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