こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は老齢年金についてお話します。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金にも60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
なお、一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
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