保育士の処遇改善加算Ⅲ

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は保育士の処遇改善加算Ⅲについてお話します。

2022年2月から教育・保育の現場で働く人の収入を引き上げる新たな補助が始まりました。

保育現場で「処遇改善加算III」とも呼ばれています。

具体的には、これは以下の施設を対象に、収入を3%程度(月額9000円)引き上げるための費用を補助するものです。

常勤・非常勤は問わず、該当する園に勤務している職員であれば支給されます。

《対象となる職員》

今回の処遇改善の対象は、保育士だけではありません。

調理員や栄養士、事務職員など、施設・事業所に勤務するすべての職員も対象です。

ただし、法人役員を兼務する施設長や、延長保育・預かり保育などの通常の教育・保育以外のみに従事している職員は対象ではありません。

《給与の上がり方》

処遇改善Ⅲでは、「個々の職員の賃金改善を必ずしも一律同額とする必要はない」とされており、事業者が各施設・事業所の状況を踏まえて、改善額を調整することが可能です。

つまり、職員配置状況によっては職員1人あたりの引上げ額が月額9000円を下回ることもあります。

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!

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