こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は保育士の保育士の処遇改善加算一本化についてお話します。
第8回子ども・子育て支援等分科会が12月19日に開催され、令和7年度の保育所・認定こども園等に対する、処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化の検討案と方針が示されました。
まず大枠としては、現行の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを一本化し、それを3つに区分されます。
「区分①」基礎分
「区分②」賃金改善分
「区分③」質の向上分

区分②・③の賃金配分方法の統一化
区分②・③の「賃金改善分」と「質の向上分」の合計額の1/2以上を、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」により改善することが示されています。
区分② 処遇改善等加算Ⅱの要件や配分方法を柔軟化

利用児童数の減少等により経営が悪化した施設の特例措置
『特別事情届出書』(介護分野等と同様の仕組み)に理由等を示し、所轄庁に認められた場合は、賃金水準を下回ることを認める方向も検討されています。ただ、一定期間で収支が赤字であり、資金繰りに支障が生じていることを示す必要がある点、園と職員との労使の合意が必要な点など、一定の制約があることもご注意ください。
施設独自の改善額の取り扱い
介護分野と同じように、初めて処遇改善加算を取得した年度後で、加算等の加算額を超えて実施した賃金改善額(施設独自の改善額)については、翌年度における「前年度の賃金水準」から除外される方向で検討されています。
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