令和7年育児・介護休業法改正のポイント

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は令和7年育児・介護休業法改正のポイントについてお話します。

令和7年4月1日および令和7年10月1日に育児・介護休業法の改正が施行されます。

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われます。

<令和7年4月1日施行>

①子の看護休暇の見直し

対象となる子の範囲の拡大、取得事由の拡大

子の看護休暇を取得できる労働者の要件緩和・・・労使協定を締結している場合

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加…代替措置を選択する場合

④介護休暇を取得できる労働者の要件緩和…労使協定を締結している場合

⑤介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置(1つ以上)を講じなければなりません。

・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

⑥介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

下記のいずれのタイミングでも、個別の対応が必要となります。

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

⑦育児・介護のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者または要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

⑧育児休業取得状況の公表義務適用拡大…義務

法人全体の職員数が300人を超える法人は公表義務の対象となります。

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