こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は育児休業から復帰したときの月額変更についてお話します。
育児休業等を終了し職場復帰すると給与の額が育児休業等を取得する前より少なくなることがあります。
このようなときには育児休業等が終了した際の随時改定(月額変更)ができます。
①通常の随時改定との違い
通常は標準月額報酬は算定基礎または月額変更で変更になりますが、育児休業等から職場復帰したときは、随時改定の要件に該当しない場合でも職場復帰した日が属する月以後3ヵ月に支給された給与により随時改定を行うことが認められています。
育休復帰時の月額変更では3ヵ月の中に支払い基礎日数が17日未満の月があっても対象となり、17日以上の月の報酬の平均額で算出します。
従業員の申し出でに基づき行うことになっているため、希望しないときは月額変更を行わなくても問題ありません。
②健康保険の給付への影響
育児復帰時の月額変更を行うことで標準月額報酬は低くなり、健康保険・介護保険・厚生年金の負担は減ります。
しかし標準月額報酬が低くなった後に健康保険に傷病手当金や出産手当金を受給すると給付額も減る可能性があります。
そのため、あえて育児復帰時の月額変更は行わないという選択もあります。
③養育特例と合わせて利用
健康保険の給付と同様に、将来の年金額も低くなった標準月額報酬で計算されます。
ただし養育期間の従前標準月額報酬のみなし措置を利用すると育児休業取得前の標準月額報酬で計算されます。
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