企業主導型保育事業費補助金実施要綱

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は企業主導型保育事業費補助金実施要綱についてお話します。

令和7年4月8日に企業主導型保育事業費補助金実施要綱が改正されました。

認定こども園・認可保育園と異なり

企業主導型保育は令和7年度において処遇改善等加算の一本化はなされず、令和6年度の

連続です。

改正点は以下のとおりです。

①各単価の改正

主に増額改定、処遇改善等加算Ⅱの単価は据え置き

②処遇改善等加算Ⅱ

令和6年度まで特例として、加算実績額の20%については、同一事業実施者が設定した複数の企業主導型保育事業の間で費用配分を行うことができましたが、令和7年度からは廃止

③医療的ケア児保育支援加算

加算対象に以下の項目が追加

・医療的ケア児が個別に必要とする備品(個別性に応じて必要となる備品)を整備する

・保育所等において地震等の災害発生による停電等を想定し、施設において医療的ケア児の安全の確保に必要となる備品を整備する

④3歳児配置改善加算の創設

保育従事者の年齢別配置基準のうち、3歳児に係る年齢別配置基準を3歳児15人につき1人により実施する施設に加算する

⑤4歳児配置改善加算の創設

保育従事者の年齢別配置基準のうち、4歳児に係る年齢別配置基準を4歳児25人につき1人により実施する施設に加算する

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!

ご相談お待ちしております。