こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は男性の育児休業取得率等の公表義務が拡大についてお話します。
育児・介護休業法が改正され、男性労働者の育児休業等の取得状況の公表が義務づけられる企業の範囲が、2025年4月1日から拡大されます。
2024年5月におこなわれた育児・介護休業法の改正により、仕事と育児の両立支援に関するさまざまな措置が拡大されました。
そのなかでも、特に企業に新たな対応が求められるのが、男性労働者の育児休業等取得状況の公表義務の適用範囲拡大です。
新たに義務化の対象となる企業は、男性従業員の育児休業等の取得状況の公表をおこなう必要があります。
今回の改正で公表義務の対象となるのは、常時雇用する労働者が300人を超える企業です。これまでは1,000人超の企業が対象でしたので、対象となる企業の範囲が大きく広がったことになります。


公表が義務づけられる男性の育児休業等の取得状況は、企業はどちらか一方を選択して公表します。
- 男性の育児休業等の取得割合
- 男性の育児休業等と育児目的休暇の取得割合の合計
義務ではありませんが、企業は公表が義務づけられている取得割合に合わせて、任意で育児休業平均取得日数などを公表することが推奨されています。
公表が義務づけられた企業は、育児休業等の取得状況を年に1回公表する必要があります。公表時期は、公表をおこなう日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、当該事業年度終了後、おおむね3カ月以内とされています。
公表方法は、インターネットなど、一般の方がいつでも閲覧できる方法でおこなう必要があります。企業のホームページや、子育て支援に関する特設ページなど、誰でもアクセス可能な形で公開します。
育児休業等の取得率
計算式
(公表前事業年度中に育児休業等を開始または取得した男性労働者の数) ÷ (公表前事業年度中に配偶者が出産した男性労働者の数) = 育児休業等の取得割合
育児休業等と育児目的休暇の取得率
計算式
{(公表前事業年度中に育児休業等を開始または取得した男性労働者の数) + (公表前事業年度中に小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数)} ÷ (公表前事業年度中に配偶者が出産した男性労働者の数) = 育児休業等と育児目的休暇の取得割合
正確な取得率を算出するためには、いくつか注意すべき点があります。
同一の子について複数回育児休業を取得した場合
休業や休暇を取得した回数ではなく、取得した「人数」を分子とします。
事業年度をまたいで育児休業を取得した場合
育児休業を開始した日が含まれる事業年度の取得として計算します。
育児休業の分割取得で事業年度をまたぐ場合
同一の子について分割して育児休業を取得し、それが複数の事業年度にまたがる場合は、最初の育児休業の取得のみを計算の対象とします。
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