こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日はパパ・ママ育休プラスについてお話します。
パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得するときには子どもが1歳になるまでとなっている育児休業の期間を、1歳2か月になるまでにできます。
この制度をパパママ育休プラスと呼びます。
これには以下の要件があります。
①配偶者が子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得していること
②本人の育児休業開始予定日が子どもの1歳の誕生日以前であること
③本人の育児休業開始予定日が配偶者がしている育児休業の初日以降であること
育児休業の延長
子どもが1歳になるときに認可保育所に預けることができない等の一定の延長事由に該当するときは子どもが1歳6か月になるまで育児休業を延長することができます。
原則として育児休業の延長の開始日は子どもが1歳の誕生日であることが必要ですが、配偶者が育児休業を1歳6か月になるまで延長をしている場合、子どもの1歳の誕生日より後の日を育児休業の延長の開始日とすることができます。
育児休業の再延長
子どもが1歳6か月になるときも認可保育所に預けることができない等、一定の延長事由に該当するときは、子どもが2歳になるまで育児休業を再延長することができます。
則として育児休業の延長の開始日は子どもが1歳6か月の誕生日であることが必要ですが、配偶者が育児休業を2歳になるまで延長をしている場合、子どもの1歳6か月の誕生日より後の日を育児休業の延長の開始日とすることができます。
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