フレックスタイム制とは

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

本日は【フレックスタイム制】についてお話していきます。

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間があり、その範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間を、労働者自身が自由に決めることができる制度です。また、清算期間とは、労働者が働くべき時間(所定労働時間)を定めた期間のことです。フレックスタイム制の導入当初は、清算期間が1ヵ月でしたが、2019年4月の働き方改革関連法の改正により、上限が3ヵ月に延長されました。

清算期間中の法定労働時間の総枠内で、総労働時間を決定します。清算期間が1カ月以内の場合、例えば、31日の清算期間では177.1時間、30日では171.4時間となります。

法定労働時間の総枠=「清算期間の暦日数÷7」×「40時間(1週間の法定労働時間)」

ただし、フレックスタイム制だからといって24時間いつでも自由に出退勤できるわけではありません。フレックスタイム制を導入する際、企業は1日の中で必ず出勤していなければならない「コアタイム」という時間帯を設けることができます。

そしてその前後数時間が、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」となります。

コアタイムを設ける目的は、労働者同士のコミュニケーションや情報共有を円滑にするためです。フレックスタイム制を導入している企業では、コアタイムの長さや時間帯はさまざまですが、フレキシブルタイムを活用して自分のペースで業務を進めることができます。

フレックスタイム制の目的は、労働者が仕事とプライベートのバランスを取りながら、充実感を持って働けるようにすることです。一般的にフレックスタイム制を導入する企業が多いのは、IT、通信、インターネット、マスコミ業界などで、エンジニア、プログラマー、デザイナー、企画職、事務職などに適用されるケースが多いようです。

ただし、フレックスタイム制を導入している企業でも、制度が適用されるのは「全従業員」「特定の部署」などさまざまですので、入社前に確認しておくことをおすすめします。

フレックスタイム制は、ワークライフバランスを重視する一方で、コミュニケーションの調整が必要な点にも留意する必要があります。

フレックスタイム制を導入したい、または導入しているが適切な運用になっているかといった不安な点があれば、当事務所にご相談ください。