こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日はプラチナえるぼし認定についてお話します。
えるぼし認定を受けた事業主のうち、⼀般事業主⾏動計画の目標達成や⼥性の活躍推進に関する 取組の実施状況が特に優良である等の⼀定の要件を満たした場合に認定します。
⇒認定を受けた事業主は、メリットに加え、⼀般事業主⾏動計画の策定・届出が免除されます

「⼥性の職業⽣活における活躍の状況に関する実績に係る基準」
①採用(えるぼし認定と同様)
・男⼥別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。 (直近3事業年度の平均した「採用における⼥性の競争倍率×0.8」が、直近3事業年度の平 均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと)
・ 直近の事業年度において、次の1と2の両⽅に該当すること。
1、正社員に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割) 以上であること。
2、正社員の基幹的な雇用管理区分における⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4 割を超える場合は4割)以上であること。
②継続就業
・「⼥性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ご とにそれぞれ8割以上であること。
・「⼥性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれ ぞれ9割以上であること
③労働時間等の働き方(えるぼし認定と同様)
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休⽇労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
・「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休⽇労働)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」 <45時間
これにより難い場合は、
・[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計= (40×各月の⽇数÷7)×対象労働者数」]÷「対象労働者数」<45 時間
④監理管理職⽐率
直近の事業年度において、管理職に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの 平均値の1.5倍以上であること。
ただし、1.5倍後の数字が、
・15%以下の場合︓管理職に占める⼥性労働者の割合が15%以上であること。
・40%以上の場合︓以下の1と2のいずれか⼤きい値以上であること
1、正社員に占める⼥性比率の8割の値
2、40%
⑤多様なキャリアコース(えるぼし認定と同様)
直近の3事業年度のうち、以下1〜4について、
・常時雇用する労働者数が301⼈以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ず アを含むこと)
・常時雇用する労働者数が300⼈以下の事業主は1項目以上 の実績を有すること
1、⼥性の非正社員から正社員への転換(派︓雇入れ)
2、⼥性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
3、過去に在籍した⼥性の正社員としての再雇用
4、おおむね30歳以上の⼥性の正社員としての採用
「⼥性の職業⽣活における活躍の状況に関する実績に係る基準」以外の基準
1事業主⾏動計画策定指針に則して適切な⼀般事業主⾏動計画を定めたこと。(えるぼし認定と同様)
2策定した⼀般事業主⾏動計画について、適切に労働者への周知及び外部公表をしたこと。(えるぼし認定と同様)
3策定した⼀般事業主⾏動計画に基づく取組を実施し、⾏動計画に定められた目標を達成したこと。
⾏動計画は以下を満たしていることが必要です。
●⾏動計画は、プラチナえるぼし認定申請を⾏った⽇の直近にその計画期 間が終了したものであること
●⾏動計画の計画期間は、2年〜5年のものであること
4男⼥雇用機会均等推進者、職業家庭両⽴推進者を選任して いること。
5⼥性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項目以上を「⼥性の活躍推進企業データベース」で公表していること。
6雇用管理区分ごとのその雇用する労働者の男⼥の賃⾦の差異の状況について把握したこと。
7次のいずれにも該当しないこと。
●プラチナえるぼし認定の申請より前に、⼀般事業主⾏動計画に定められた目標 を容易に達成できる目標に変更していること
●認定取消⼜は辞退(特例認定辞退通達)に掲げる基準に該当すること以外を理由とした辞退)の⽇から3年を経過していないこと
●職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の6第1項第3号の規定により、 公共職業安定所等が求⼈の申込みを受理しないことができる場合に該当すること(えるぼし認定と同様)
●⼥性活躍推進法及び⼥性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重⼤ 事実があること(関係法令に違反する重⼤事実があった事業主については、是正等を確認してから1年間を経過していないこと)(えるぼし認定と同様)
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