法定三帳簿とは

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

本日は【法定三帳簿】についてお話していきます

法定三帳簿とは

「法定三帳簿」とは、労働者を雇用する事業主が保管すべき「労働者名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」の3つを指します。
それぞれの内容について以下で解説します。

①労働者名簿

氏名、生年月日、住所などが記入された個人の基礎データで、その他業務の種類、雇い入れの年月日など、記載する事項が決まっています。会社は、従業員が入社したらすぐに労働者名簿を作成します。

②賃金台帳

給与の計算期間や労働日数、基本給とその額などのデータを記載する書類で給与を支払うごとに記入します。なお、労働者名簿と賃金台帳は、支店や営業所ごとに作成・保管します。

③出勤簿(タイムカードを含む)

労働者名簿や賃金台帳と違って必要記載事項が定められていません。ただし、従業員の労働時間などを確実に把握するためのものですから、給与計算の基礎となる労働日数や労働時間、残業時間などを確認できる書類でなければなりません。