こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は養育期間の従前標準月額報酬のみなし措置についてお話します。
3歳未満の子どもを養育していることでそれに伴い標準月額報酬が低くなった時には、将来受け取る年金額が下がらないように従業員が申し出れば、養育する前の標準月額報酬を基にすることができます。
①申出の効果
あくまで将来の年金額を計算する土岐の厚生年金保険の特例であるため、社会保険料は標準月額報酬に基づき負担することになります。
特例が適用されている期間に傷病手当や出産手当金の給付対象になった場合は、給与に基づいて決定された標準月額報酬により給付額が算出されます。
②対象者
養育特例の申出は3歳未満の子どもを養育していることであるため、育児休業や短時間勤務制度を利用したことは要件になりません。
また、性別も問わないため、男性従業員も対象になります。
③届出義務
養育特例は任意の届出です。
届出をしていなくても法令に違反することはありません。
④添付書類の変更
2025年1月1日からは会社が従業員と子どもの身分関係を確認することで戸籍謄本の添付が不要になりました。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
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