「産業医・産業保健機能」の強化

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は労働時間の割増賃金率の引き上げについてお話します。

長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施しよう

産業医の活動環境の整備

産業医の独立性・中立性を高めることなどにより、産業医等が産業医学の専門的立場から労働者一人ひとりの健康確保のために、より一層効果的な活動を行いやすい環境を整備しよう

産業医の独立性・中立性の強化

産業医の独立性・中立性の強化

産業医が、産業医学の専門的立場から、独立性・中立性をもってその職務を行うことができるよう、産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない

産業医の知識・能力の維持向上

産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければならない

産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告

産業医の身分の安定性を担保し、その職務の遂行の独立性・中立性を高める観点から、事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なくその旨・その理由を衛生委員会又は安全衛生委員会(衛生委員会等)に報告しなければならない

産業医への権限・情報提供の充実・強化

産業医の権限の具体化

事業者が産業医に付与すべき権限

・事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べる

・労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集する

・労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示する

産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供

産業医が産業医学の専門的立場から労働者の健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備するため、産業医を選任した事業者は、産業医に対して、以下の情報を提供しなければならない

・健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報

・時間外、休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報

・労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

産業医が勧告しようとするときの事業者に対する意見の求め、産業医から勧告を受けたときの勧告の内容等の記録・保存

・産業医の勧告が、その趣旨も含めて事業者に十分に理解され、かつ、適切に共有されることにより、 労働者の健康管理等のために有効に機能するよう、産業医は、勧告をしようとするときは、あらかじめ 勧告の内容について、事業者の意見を求める

・事業者は、勧告を受けたときは、勧告の内容・勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合は、その旨・その理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない

産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告事業者は、勧告を受けたときは、勧告を受けた後、遅滞なく勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置

又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨・その理由)を衛生委員会等

に報告しなければならない

産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め

産業医が衛生委員会等に産業医学の専門的な立場から、労働者の健康管理等について積極的に提案できるよう、産業医は、衛生委員会等に対して、労働者の健康を確保する観点から、必要な調査審議を求めることができる

安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存

事業者は、安全委員会、衛生委員会等の開催の都度、これらの委員会の意見・当該意見を踏まえて講 じた措置の内容・これらの委員会における議事で重要なものを記録し、これを3年間保存しなければならない

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

ご相談お待ちしております。