【介護】常勤・非常勤/専従・兼務とは

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は常勤・非常勤/専従・兼務についてお話します。

介護事業の運営においては、人員配置基準、運営基準、設備基準が重要です

人員基準や加算算定などあらゆる場面で使われているので、介護業に携わる方は必ず押さえておくようにしましょう

常勤と非常勤の違い

「常勤」と「非常勤」は、勤務時間数の違いです。勤務時間が事業所の就業規則に定められた所定労働時間に達している従業員、つまりフルタイムで働く職員は「常勤」とされ、達していない場合は「非常勤」と判断されます。

この場合、雇用形態は関係ない。正社員やパートタイマーなどを表す、雇用契約上での「常勤」「非常勤」とは意味合いが異なるので注意しましょう。アルバイトでも、フルタイムで働いていれば「常勤」職員として扱います。

専従と兼務の違い

「専従」と「兼務」は、その職種に専任しているか否かで判断されます。事業所の勤務時間帯に、複数の職種を担当している場合は「兼任」です。たとえば訪問介護事業所でホームヘルパーとして働く従業員が、住宅型有料老人ホームの職員として勤務する場合は「兼任」と判断さます。

介護事業所で管理者として従事する場合は「専従」となります。ただしこの場合、同一敷地内にあるなどの地理的要件を満たした場合には、管理者の兼務は認められます。

常勤兼務に関する注意点

複数の介護サービスを運営している介護事業者で勤務する職員が、異なる事業所で複数の職種を兼務している職員の場合、「常勤兼務」ではなく、それぞれの事業所で「非常勤専従」として扱います。これはそれぞれを独立した事業所として考えるためです。介護保険外サービスでサービス提供単位を分けている場合や、多機能型事業所における兼務も同様の考えとなります。人員配置基準上、常勤の職員が必要となる事業所はくれぐれも注意が必要です。

管理者における常勤専従の例外

通所介護などは管理者の人員配置基準として、「常勤または専従が必須」という条件が定められています。ただし管理業務に支障がない場合のみ、以下のケースでも人員配置基準を満たしていると判断されます。

  • 施設内の職員の兼務
  • 敷地内または道路を隔てて隣接している他事業所の管理者か職員の兼務

介護支援専門員を配置する際の注意点

指定居宅介護支援事業所には、必ず常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)が1人以上配置が必要となります。非常勤の介護支援専門員はどの職種とも兼務可能なので、兼務することは問題ない。また、兼務する場合には、兼務している業務等を必要以上に際には、その他の従業員等を通じて常にの連絡がつく体制にしておかなければなりません。

常勤換算の計算方法

常勤換算とは、事業所で働く平均人数を割り出す方法です。基本的に常勤の職員は「1」として数えるので、非常勤の職員のみ計算します。計算式は以下となります。原則、1ヶ月(4週間)単位で計算してください。

計算式:勤務時間総数(勤務延時間数)÷常勤職員が勤務すべき時間数

 

 

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