えるぼし認定

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日はえるぼし認定についてお話します。

職業⽣活において、⼥性の個性と能⼒が⼗分に発揮できる社会を実現するため、国、地⽅公共団体、⺠ 間事業主(⼀般事業主)それぞれの⼥性の活躍推進に関する責務等を定めた「⼥性の職業⽣活における活 躍の推進に関する法律」(以下「⼥性活躍推進法」という。)が、2016年(平成28年)4月から全⾯施 ⾏されています。また、2019年(令和元年)5月に改正⼥性活躍推進法が成⽴し、改正省令等ととも に2022年(令和4年)4月1⽇から全⾯施⾏されています。

認定のメリット

①認定の認定の表示

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、厚⽣労働⼤臣が定める認定マークを以下のものに付すことができ、⼥性の活躍を推進している事業主であることを PRすることができます。

②公共調達における優遇措置

えるぼし認定、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、公共調達で加点評価を受けることができ、有利になる場合があります。

③⽇本政策⾦融公庫による融資制度

えるぼし認定を受けた事業主は、⽇本政策⾦融公庫の「働き⽅改⾰推進⽀援資⾦(企業活⼒ 強化貸付)」を通常よりも低⾦利で利用することができます。詳しくは、⽇本政策⾦融公庫のホームページをご参照ください。https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html

⾏動計画の策定・届出を⾏った事業主のうち、⼥性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良で ある等の⼀定の要件を満たした場合に認定します。 認定の段階は、「⼥性の職業⽣活における活躍の状況に関する実績に係る基準」を満たした数に応じて3段階あります。

認定後の公表

えるぼし認定を受けた事業主は、「⼥性の職業⽣活における活躍の状況 に関する実績に係る基準」のうち満たした項目の実績について、認定を受けた後も毎年少なくとも1回、「⼥性の活躍推進企業データベース」において公表することが必要です。

また、1段階目、2段階目のえるぼし認定を受けた事業主は、満たさない項目についても、満 たさない項目の実績を改善するために、事業主⾏動計画策定指針に定められた取組の中から当該項目に関連するものを実施し、その取組の実施状況について毎年少なくとも1回、「⼥性の活躍推進企業データベース」において公表することが必要です。

「⼥性の職業⽣活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

①採用

・男⼥別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。 (直近3事業年度の平均した「採用における⼥性の競争倍率×0.8」が、直近3事業年度の平 均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと)

・直近の事業年度において、次の1と2の両⽅に該当すること。

1、正社員に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること

2、正社員の基幹的な雇用管理区分における⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が 4割を超える場合は4割)以上であること

②継続就業

・「⼥性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ご とにそれぞれ7割以上であること

・「⼥性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれ ぞれ8割以上であること

③労働時間等の働き方

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休⽇労働時間の合計時間数の平均が、 直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休⽇労働)の総時間数の合計」÷「対象労働 者数」< 45時間

これにより難い場合は、 [「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計= (40×各月の⽇数÷7)×対象労働者数」]÷「対象労働者数」<45 時間

④管理職⽐率

・直近の事業年度において、管理職に占める⼥性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること

・「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した⼥性労働者の割合」 ÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課⻑級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

⑤多様なキャリアコース

直近の3事業年度のうち、以下1〜4について、

・常時雇用する労働者数が301⼈以上の事業主は2項目以上(非正社員がいる場合は必ず アを含むこと)

・常時雇用する労働者数が300⼈以下の事業主は1項目以上の実績を有すること

1、⼥性の非正社員から正社員への転換(派︓雇入れ)

2、⼥性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

3、過去に在籍した⼥性の正社員としての再雇用

4、おおむね30歳以上の⼥性の正社員としての採用

「⼥性の職業⽣活における活躍の状況に関する実績に係る基準」以外の基準

1事業主⾏動計画策定指針に即して適切な⼀般事業主⾏動計画 を定めたこと。

2策定した⼀般事業主⾏動計画について、適切に労働者への 周知及び外部公表をしたこと。

3次のいずれにも該当しないこと。

●認定取消⼜は辞退(認定辞退通達)に掲げる基準に該当するこ と以外を理由とした辞退)の⽇から3年を経過していないこと

●職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の6第1項第3号の規定により、 公共職業安定所等が求⼈の申込みを受理しないことができる場合に該当すること

●⼥性活躍推進法及び⼥性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重⼤ 事実があること(関係法令に違反する重⼤事実があった事業主については、是正 等を確認してから1年間を経過していないこと)

 

 

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