こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日はスポットワークの留意事項についてお話します。
短時間・単発の仕事「スポットワーク」を巡り、急なキャンセルなどのトラブル相談が相次いでいるとして、厚生労働省はアプリを通じて働き手が応募した時点で労働契約が成立するとの考えに基づき、注意事項をまとめたリーフレットを公表した。
リーフレットは労働者向けと雇用主向けがあり、ホームページで公表。通勤や仕事中のけがなどは労災保険給付を請求できることや、雇用主の事情によるキャンセル時には、休業手当を支払う必要があることが盛り込まれている。
紹介事業者でつくるスポットワーク協会に対し、適切な労務管理についての協力依頼を行った。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!
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