こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日はマイナ保険証と資格確認書の違いについてお話します。
2024年12月2日以降、これまでの健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを利用する「マイナ保険証」に移行しました。
この大きな変化に伴い「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」といった新しい言葉を耳にする機会が増えた方もいらっしゃるかもしれません。
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録(マイナ保険証登録)をおこなったマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用登録をおこなう必要があります。利用登録は、医療機関や薬局の受付に設置されている「顔認証付きカードリーダー」などでおこなうことが可能です。
医療機関を受診する際は、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをセットすることで、カードに格納された電子証明書(利用者証明用電子証明書)を用いて、医療機関がオンラインで健康保険の資格情報を確認します。マイナンバーそのものは医療機関では使用されません。
資格確認書とは
資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない方や、マイナ保険証の利用登録をっていない方などに交付される、健康保険の資格を証明する書類です。従来の健康保険証が新規発行停止となった後の、代替手段として位置づけられています。
資格確認書があれば、従来の健康保険証と同様に、医療機関などの窓口で提示することで、これまでどおりの自己負担割合で保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせとは
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を持っている人が、自分が入っている健康保険組合や、自分の保険者番号などの保険資格情報を確認するための書類です。先に紹介した「資格確認書」とは全くの別物なので注意をしましょう。
「資格情報のお知らせ」は、2024年9月以降、社会保険に加入するすべての被保険者(主に会社員や公務員など)と扶養する家族に対して交付されています。マイナ保険証を持っているか、持っていないかは関係ありません。国民健康保険や後期高齢者医療制度においては、マイナ保険証を持っている加入者に2024年12月2日以降、交付される方針です。
資格証明書とは
資格証明書とは、主に健康保険料の未納を理由に、通常の健康保険証を持つことができない場合に、一時的に保険資格を証明するために発行される書類です。マイナ保険証が利用可能になるまでの間や、資格確認書が交付されるまでの間に使用されることがあります。
資格証明書を用いて医療機関を受診する場合、一時的に医療費の全額(10割)を窓口で支払わなければならないことがあります。
従来の健康保険証
2024年12月2日をもって、これまでの紙やカード形式の健康保険証の新規発行はなくなりました。これにより、医療機関での資格確認は、原則としてマイナ保険証によるオンライン確認が基本となります。
新規発行は停止されましたが、現在お持ちの従来の健康保険証は、2024年12月2日以降も、券面に記載された有効期限までは引き続き利用できます。この経過措置期間は、原則として2024年12月2日から最大1年間、最長で2025年12月1日までとされています。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!
ご相談お待ちしております。