こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日はマイナ保険証についてお話します。
令和6年12月2日以降の医療機関等への受診について
◎マイナ保険証で受診
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで自身の健康、医療に関するデータに基づいたより適切な医療が受けられるメリットがあります
※医療機関がマイナ保険証に対応していない場合は以下の方法で受診できます
・マイナ保険証+マイナポータル資格情報画面
・マイナ保険証+資格情報のお知らせ
~その他の受診方法~
・健康保険証(令和7年12月1日まで)
・資格確認書
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!
ご相談お待ちしております。