介護保険制度における被保険者

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は介護保険制度における被保険者についてお話します。

年齢によって第1号と第2号に分けられる

介護保険制度における被保険者とは保険者である市町村の区域内に住所がある40歳以上の住民です。

介護保険は国が加入を義務付けている制度であり、対象者は全員強制的に介護保険に加入させられ、介護保険料を支払わなければなりません。

被保険者は65歳以上の全員である第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。

第1号被保険者は要介護認定を受けることで、第2号被保険者は老化に起因する特定疾病による要介護認定を受けることで、介護サービスを利用できるようになります。

介護保険料は市町村または医療保険者が徴収

介護保険料の支払い方法は第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者の場合、本人または世帯員の所得に応じて市町村ごとに設定された介護保険料を市町村が徴収します。

第2号被保険者については第2号被保険者数の総報酬に応じて決まる保険料額を健保組合や国民健康保険組合などの医療保険者が医療保険料と一緒に介護納付金として徴収します。

なお、40歳から65歳までの日本国内に住所がない海外移住者、在留期間3ヵ月以内の外国人、介護保険適用外施設に入所している人は、介護保険適用除外の届けを出せば、医療保険料に含まれる介護分を納付する必要がなくなります。

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