住民税の特別徴収、普通徴収

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

本日は【住民税の特別徴収、普通徴収】についてお話していきます

住民税は、日本国内の市区町村に住んでいる人々が納める税金の一つです。この住民税には、特別徴収と普通徴収の2つの徴収方法があります。

1 特別徴収

特別徴収は、会社や雇用主が従業員の給与から毎月一定額を差し引いて納税する方法です。具体的なポイントは以下の通りです。

徴収方法
会社が給与から住民税を差し引いて、市区町村に納付する。
納付回数は毎月で、翌月の10日までに納入する。
メリット
従業員にとっては、毎月の納税が便利で、自動的に行われるため忘れる心配がない。

2 普通徴収

普通徴収は、納税者本人が直接市区町村に納税する方法です。以下のポイントに注目してください。

徴収方法
納税者が市区町村に直接納税する。
納付回数は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)。
メリット
納付回数が少ないため、1回あたりの税額が大きくなる。
納税者が自分で納税手続きを行うことで、納税に対する意識が高まる。


基本的には会社にお勤めの場合、事業者は特別徴収をすることが義務化されております。どちらの徴収方法も、住民税の納付に関する重要なポイントです。自身の状況に合った方法を選択し、円滑な納税手続きを行いましょう!