こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は令和6年度地域別最低賃金額改定の目安についてお話します。
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
加入対象(短時間労働者)の要件
特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が8.8万円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
ご相談お待ちしております。