傷病手当金とは

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

本日は【傷病手当金】についてお話していきます

傷病手当金とは

健康保険の被保険者が業務外の病気や怪我で仕事を休み、給与の支払いを受けなかった場合の生活保障制度です。

①被保険者のみが対象です

②業務外の病気やケガで療養中であること

③療養のための労務不能であること(医師の意見と業務内容を考慮)

④4日以上仕事を休んでいること(待期期間を除く)※実際に傷病手当金が支給されるのは休業4日目からとなります

⑤給与の支払いがないこと(一部支給されている場合は減額支給)

支給期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6カ月までです。以前は「支給開始日から起算して1年6カ月」とされていましたが、法改正によって、2022年1月1日からは、支給期間のカウント方法が「通算1年6カ月」に変更されました。支給期間中に出勤して給与が発生する等、(治療によっては入退院を繰り返すなど)傷病手当金が中断する期間があった場合は、その中断している期間は「1年6カ月」にカウントされず、傷病手当金支給日が「通算して1年6カ月」になるまで支給されます。※ただし、支給開始日が2020年7月1日以前の場合は、従来どおり「最長1年6カ月」のルールが適用となります。

支給額

傷病手当金の1日あたりの支給額は、休業前の給与日額の約3分の2となります。ただし、実際の支給金額は、支給開始日以前の健康保険加入期間によって異なります。

支給開始日以前の加入期間が12か月以上の場合の傷病手当金の計算式

1日あたりの支給金額=支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

支給開始日以前の健康保険加入期間が12か月未満の場合の傷病手当金の計算式

1日あたりの支給金額=下記の①または②の低い額÷30日×2/3

①支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②前年9月30日時点での加入している健康保険組合等の全被保険者の平均標準報酬月額

※実際に支給された給与額ではなく、あくまで12カ月の「標準報酬月額」を平均した額ということをご注意ください。