こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は出生後休業支援給付についてお話します。
育児休業給付の給付率の引き上げが、2025年4月より開始されます。それに伴い「出生後休業支援給付」という新たな給付金が創設されることになり、条件を満たすと最大28日間、育児休業給付の給付率が80%(手取り10割相当)になります。
出生後休業支援給付は、通常の育児休業給付に「休業開始時賃金の13%相当額」が上乗せされる給付金制度です。現在、一定の条件を満たす方は育児休業中に休業前の賃金の67%(※)の育児休業給付を受けられますが、出生後休業支援給付で13%上乗せされることにより、この給付率が80%に引き上がります。
出生後休業支援給付は非課税であり、育児休業中は社会保険料が免除されることから、給付率80%は手取り収入の10割相当となります。そのため出生後休業支援給付を受ける方は実質、休業前の賃金と同等の額を受けられる仕組みです。支給期間は最大28日間です。
(※)育児休業開始から180日以内。181日以降は休業前の賃金の50%を支給
出生後休業支援給付を受けるには、子の出生直後の一定期間内に、父親と母親の両方が14日以上の育児休業を取得しなければなりません。
また、育児休業を取得することが前提条件なので、対象は雇用保険の被保険者です。週の所定労働時間が20時間未満の方や、原則として雇用保険に加入できない自営業者などの方は対象外となります。

《出生後休業支援給付と育児休業給付の違い》

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