出産育児一時金・出産手当金

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は出産育児一時金・出産手当金についてお話します。

赤ちゃんが生まれたとき(出産育児一時金)

被保険者およびその被扶養者が出産したときの出産育児一時金および家族出産育児一時金の額は、一児につき50万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は48.8万円となる。)

※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給される。

※令和5年3月31日以前の出産は42万円(または40.8万円)

資格喪失後の出産育児一時金

資格喪失日(※)前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上強制加入者であれば、資格喪失後の6ヵ月以内の出産についても出産育児一時金が支給されます。

(※) 疾病任意継続被保険者の資格を喪失した場合は「資格喪失日」が「疾病任意継続被保険者の資格取得日」となる。

女性の被保険者が資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。

また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。

出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、全国健康保険協会から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっているので、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要はありません。

なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から申請した上で、出産育児一時金を支給する方法を利用することも可能です。

※ 直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。

出産手当金

被保険者本人が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、妊娠判明の日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

※ 下記のケースで、仕事を休んでいて給料の支払いが全くない場合は、『α日+β日+56日』の期間が請求できます。

出産手当金の支給額

1日あたりの支給額:

【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

※支給開始日以前の保険加入期間が1年未満の場合

【支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

なお、仕事を休んだ期間について、給与の支払いがあった場合、その額が出産手当金の支給額より少ないときは、出産手当金と給与の差額が支給されます。

退職後の出産手当金

強制被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上強制被保険者だった方は、強制被保険者の資格喪失日前の出産または強制被保険者の資格喪失日から6ヵ月以内の出産について、退職後も出産手当金を受けることができます。

 

 

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