こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は労働時間の割増賃金率の引き上げについてお話します。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になりました
深夜・休日労働の取扱い
月 6 0 時 間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 5 0 %以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
代替休暇
6 0 時 間 を超える法定時間外 労働を行った労働者の 健康を 確保するため引き上げ分 の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます
※割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
ご相談お待ちしております。