労働基準法による母性保護

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は労働基準法による母性保護についてお話します。

出産するまでの母体及び胎児を含む子どもの保護、出産後の母体の保護が必要です。

そのため労働基準法では母性保護の規定を設けています。

産前産後休業(産前産後休暇)

産前休業として出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の女性従業員及び、産後休業として出産後8週間の女性従業員を働かせることはできません。

「出産」とは妊娠4か月以上の分娩をいい、生産だけでなく、死産や流産も含まれます。

産業休業に入る前に流産をしてしまったような場合は、産前休業はありませんが産後休業は適用されます。

軽易な業務への転換

妊娠中の従業員が業務の変更を希望したときには、ほかの軽易な業務に転換させなければなりません。

妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブックには、出張制限や夜勤から昼勤への変更などが示されています。

危険有害業務の就業制限

妊娠中の従業員または出産後1年以内の従業員のことを妊産婦といい、妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはいけないとしています。

重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第二条で定められています。

変形労働時間制の適用制限

変形労働時間制を採用している会社であっても、妊産婦が請求した場合には1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。

時間外労働、休日労働、深夜業の制限

会社は時間外・休日労働に関する協定を締結し届け出ると、法定労働時間を超えたり法定休日に働かせることができます。

ただし、妊産婦が請求した場合には時間外・法定休日・深夜時間に働かせることができません。

育児時間

1歳未満の子どもを育てる女性従業員が請求したときは、1日に2回、最低30分の育児時間を与えることを義務づけています。

これは授乳を想定したものです。

 

 

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!

ご相談お待ちしております。