労働時間の客観的な把握を義務化

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は労働時間の客観的な把握を義務化についてお話します。

使用者には労働時間を適正に把握する責務があります

労働時間の考え方

・労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は 黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる

・参加することが業務上義務づけられている研修、教育訓練の受講や、使用 者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当する

支給対象事業場期間

労働基準法のうち労働時間に係る規定(労働基準法第4章)が適用される全ての事業場

対象労働者

労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働 者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

①始業・終業時刻の確認・記録

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録する

②始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として 次のいずれかの方法によること

・使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録する

・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的 な記録を基礎として確認し、適正に記録する

③自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を 行う場合の措置

・自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行う

・自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をする

・使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認する

④賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者 ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深 夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。 また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台 帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処される

⑤労働時間の記録に関する書類の保存

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等 の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、 3年間保存しなければならない

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

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