こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は労働条件明示のルール改正についてお話します。
労働契約の締結もしくは更新の際に、一部の重要な労働条件については書面交付による明示が求められています。2024年4月1日からはそのルールが改正され、以下の4点について新たに書面での明示が求められます。
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.有期労働契約における更新上限の有無と内容
3.無期転換申込権がある従業員に対する無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
具体的な対応としては、まずは労働条件通知書(労働契約書)のテンプレートの見直しが求められます。
また、上記「3」の明示によって、通算契約期間が5年を超える有期雇用労働者からの無期転換の申し込み増加が予想されます。施行に先立ち、無期転換申し込み時のフローや無期転換後の労働条件などの課題がないか、検証しておきましょう。
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