年度更新について

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

本日は【年度更新】についてお話していきます

労働保険の年度更新について

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険率を乗じて算定することになっています。

つまり、労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、保険年度の末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。

 従って、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが年度更新です。

申告書の作成と内容確認

申告書に同封される「労働保険年度更新申告書の書き方」などの内容をよく読んでください。

申告書の提出と保険料の納付

6月3日から7月10日までに最寄りの銀行、信用金庫、郵便局、または所轄の労働局、労働基準監督署、社会保険・労働保険徴収事務センター(各年金事務所内)に労働保険料の申告書を提出して、保険料を納付してください。

年金事務所内に設置されている社会保険・労働保険徴収事務センターでは申告書のみ受付を行っています。

労働基準監督署では、所掌3の申告書(労働保険番号の三桁目が「3」のもの:藤色と赤色)の申告・納付はできません。

労働保険年度更新についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、所属する労働局にお問い合わせいただくことをおすすめします。お手続きがスムーズに進むよう、早めに準備をお願いいたしますね!