年次有給休暇の取得を義務化(年5日)について

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は年次有給休暇の取得を義務化(年5日)についてお話します。

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。

しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取 得促進が課題となっています。

このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

対象者年次有給休暇が10日以上付与される労働者

時季指定の方法使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならない。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

時季指定を要しない場合:既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできない。

年次有給休暇管理簿使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならない

就業規則への規定:休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない。

罰則:違反した場合には罰則が科されることがある。

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

ご相談お待ちしております。