教育訓練休暇給付金

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は教育訓練休暇給付金についてお話します。

雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、 休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

教育訓練休暇給付金は、一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、 教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件になっています。

※解雇等を予定している労働者は、教育訓練休暇給付金の支給対象にはなりません。 なお、解雇等を予定している労働者について、虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象になります。

①教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定します。

②一般被保険者である労働者本人と事業主とで教育訓練休暇の取得について合意の上、労働者本人から教育訓練休暇取得確認票が提出されます。内容を確認して、必要事項を記入します。 労働者の休暇開始日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況等を記載した賃金月額証明書をハローワークに提出してください。

③賃金月額証明書をハローワークに提出した後、ハローワークから賃金月額証明票(事業主控え、本人手続用) 及び教育訓練休暇給付金支給申請書を交付します。

 

 

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