こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
本日は【最低賃金】についてお話していきます
そもそも最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めている賃金の最低額(時給)のこと。つまり、労働者に支払われる最低限の賃金で、法律によって都道府県ごとに設定されています。また最低賃金は毎年見直しが行われています。最低賃金を下回る賃金で労働させることは法律違反とされ、最低賃金法によって無効と判断されます。最低賃金は中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会で審議された引き上げ額を参考にして、都道府県労働局長が決定し、毎年10月を目処に見直しが行われています。
ご自分の給与が正しく支払われているか確認してみましょう!
対象となる賃金は毎月支払われている基本的な賃金です。
通勤手当、家族手当、皆勤手当、固定残業代、深夜割増賃金は対象にはなりません。
最低賃金を下回っていた場合、会社側は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません
もし、ご自分の給与が最低賃金未満の賃金しか支給されていない場合は会社側に確認してみましょう。
最低賃金はこまめにチェックしましょうね!