こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
本日は【毎年7月の標準報酬月額の見直し】についてお話していきます
毎年1回、実際の報酬と標準報酬月額が大きくかけ離れないように、管轄の年金事務所に「算定基礎届」を提出します。これを「定時決定」といいます。
届け出先:管轄する年金事務所、または健康保険組合
期日:7月1日~7月10日
必要書類:健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
添付書類:健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表
算定基礎届の基礎知識
①届出書類:算定基礎届の用紙は、管轄の年金事務所から事前に郵送されてきます。
②対象者:7月1日現在、被保険者である人でいかに該当する人を除きます。
・6月1日~7月1日に被保険者の資格を取得した人
・4月~6月に固定的賃金の変動などにより7月~9月に標準報酬月額が随時改定される人、または7月~9月に 産前産後休業終了時改定・育児休業終了時改定が行われる人
報酬月額の算定のしかた
①4月・5月・6月の各月に実際に支払われた報酬:会社によって賃金締日・支払日が異なりますが、算定基礎届出は、実際に支払われた日の属する月を記載します。例えば、3月1日~3月31日までの分を4月10日に支払う場合は、たとえ3月分であったとしても翌4月に受けた報酬として取り扱います。
②支払基礎日数:報酬を計算する基礎となる日数をいいます。支払い基礎日数が、1か月あたり17日以上ある月は計算の対象となります。また、月給制と日給制とでは算出の仕方が異なります。
・月給制:支払対象期間の歴日数が支払基礎日数となります。休日や有休休暇も含まれる。
・日給制・時給制:支払い対象期間の出勤日数に有給休暇を足した日数が支払基礎日数となる。
③計算方法:4月~6月に受けた報酬のうち、支払い基礎日数17日未満の月を除外した報酬の平均額を社会保険の保険料額表にあてはめ、標準報酬月額を決定します。
④短時間就労者(パートタイマー):4月・5月・6月の支払い基礎日数すべてが、17日未満の場合、支払い基礎日数15日以上の報酬の平均額で標準報酬月額を決定します。