熱中症も労災?

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は熱中症も労災なるのかどうかについてお話します。

一般的な業務災害の認定基準は以下の二つになります。

  • 仕事中に発生したケガや病気であるかどうか(業務遂行性)
  • 仕事がケガや病気の原因となったかどうか(業務起因性)

熱中症の場合は、業務遂行性、業務起因性の他に、その日の気温や湿度、服装などの作業状況、本人の体調等も考慮され、案件ごとに審査されます。

病院で熱中症と診断された場合は、業務災害になる可能性がありますので、労災の手続をしたうえで労基署の判断に従ってください。

保育園等の場合は、子ども達が最優先になり、保育士の方は自身のケアが後回しになりがちです。保育中には自由に水分補給を取ることも難しいでしょう。

子ども達と一緒に水分はこまめに摂る、休憩時間等に塩分を補給することを意識するとよいでしょう。

 

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!

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