特定扶養控除とは

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は特定扶養控除についてお話します。

2024年12月20日、2025年度の税制改正大綱が決定し、大学生などの子(19歳~22歳)を扶養する親の税負担を軽くする『特定扶養控除』の要件緩和が明記されました。また新たに『特定親族特別控除』が導入されます。

特定扶養控除とは、大学生などの特定の子を扶養する世帯が受けられる所得控除です。

現在は、子の年収が103万円を超えると、親は63万円の控除を受けられなくなっていました。しかし今後、子の年収上限が150万円に引き上げられます。

なお、子の年収が123万円を超えた場合は、従来の特定扶養控除に加えて『特定親族特別控除』という新たな枠組みが導入されます。

控除額の段階的な現象について、具体的には、子の年収が160万円の場合、控除額は51万円に。子の年収が170万円の場合、控除額は31万円。子の年収が188万円を超えると、控除額はゼロになります。これらの改正は、2025年分の所得から適用されます。

 

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