こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は育児中の自営業・フリーランスの国民年金保険料免除についてお話します。
2026年から、自営業者やフリーランスを対象とした国民年金保険料の免除措置が開始されます。
これにより、従来の制度では十分なサポートを受けられなかった国民年金第1号被保険者の、育児期間中における経済的な負担が軽減されることが期待できます。
現在、自営業者やフリーランスが加入する国民年金には、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(※)にあたる産前産後期間において、女性のみ保険料免除制度がありますが、会社員などが加入する厚生年金と比較すると支援は不十分な状況と言えます。
(※)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
2026年から子が1歳になるまで年金保険料が免除
《対象者》
国民年金第1号被保険者である子を養育する父母(養父母を含む)です。第1号被保険者とは具体的に、自営業者やフリーランス、無職の方などが挙げられます。
《対象期間》
原則として、子が生まれた日(養子縁組の場合は縁組の日)から1歳になるまでの期間です。実母の場合は、産後免除期間に続く9カ月間が対象となります。
《免除される要件》
この免除措置には、所得や休業要件は設けられていません。つまり、収入の減少の有無や休業の取得有無に関わらず、対象者は年金保険料が免除されます。
《将来の年金給付への影響》
免除対象期間中は保険料を納付しなくても国民年金の加入期間として認められ、将来受け取る基礎年金は満額が保障されます。これは、育児期間中の経済的負担を軽減しつつ、将来の年金受給権を確保するという、二重の意味での支援策となっています。
《免除措置の財源》
財源は、社会全体で子育て世代を支援するために新設される「こども・子育て支援納付金」が充てられる予定です。この制度は、従来の保険料免除のように被保険者間の支え合いによって財源を賄う考え方ではなく、社会全体で子育て世代を支援するという考え方に基づいています。
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