こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。
本日は【育児休業】についてお話していきます。
育児休業とは
育児休業とは、出産後の一定期間、育児のために休業できる制度です。
産前産後休業とは違い、女性社員だけではなく、男性社員も取得することができます。育児休業の期間は、原則として、子供が一歳の誕生日の前日までです。
育児休業を取得した女性社員については、産前産後休業を終了した後に育児休業を取得することになります。また、男性社員など育児休業を取得しなかった場合には、出産日から育児休業を取得することになります。
育児休業の延長
本人または配偶者が、子供の一歳の誕生日の前日に育児休業をしており、かつ、以下のいずれかに該当する場合には、一歳六か月の誕生日にあたる日の前日まで育児休業を延長することができます。
※保育所(無認可保育園は含みません)に入所の申込を行っているが、子の一歳の誕生日以降の期間について、当面入所できない旨通知された場合。
※常態として子の養育を行っている配偶者であって、子の一歳の誕生日以後の期間について常態として子の養育を行う予定であったものが死亡、負傷、疾病、離婚などによって子を養育することができなくなった場合。
本人または配偶者が子供の一歳六か月の誕生日にあたる日の前日において育児休業をしており、かつ、上記※印の一歳を一歳六か月と読み替えていずれかの要件に該当する場合には、二歳の誕生日の前日まで育児休業を延長することができます。