こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は要介護認定についてお話します。
何のためにやる?
被保険者の介護が必要な程度をはあくするためです。
介護サービスを利用するには必ず要介護認定を受けなくてはいけません。
介護保険(1割~3割の利用者負担)で利用できるサービスは要介護度で決められます。
また、要介護認定には有効期限が設けられています。
要介護認定には2段階の判定により行われます。
まず申請書類に記入して被保険者とともに市町村に提出します。(申請)
申請を受けた役所は利用者宅を訪問し、聞き取り調査を実施(認定調査)、その結果を調査票と特記事項にまとめ、処理することで得られるのが一次判定です。
介護認定調査会は一次判定の結果、主治医からの意見書に基づいて審査を行い、介護の必要性と程度を判定します。(二次判定)
その判定に基づいて市町村が要介護・要支援を認定します。(要介護認定)
要介護認定の判定
《要支援1》
要介護等基準認定時間が1日25分以上32分未満
《要支援2》
要介護等基準認定時間が1日32分以上50分未満
《要介護1》
要介護等基準認定時間が1日32分以上50分未満
《要介護2》
要介護等基準認定時間が1日50分以上70分未満
《要介護3》
要介護等基準認定時間が1日70分以上90分未満
《要介護4》
要介護等基準認定時間が1日90分以上110分未満
《要介護5》
要介護等基準認定時間が1日110分以上
2次予防事業対象者:放っておくと要介護・支援状態になる可能性の高い状態
要支援1:日常生活に支障はないが要介護状態とならないように一部支援が必要な状態
要支援2:歩行などに不安が見られ、排せつ・入浴などに一部介助が必要で身体機能に改善の可能性がある状態
要介護1:立ち上がりが不安定で杖歩行の場合があり、排せつ・入浴などに一部介助を要する状態
要介護2:立ち上がりなどが自力では困難で排せつ・入浴などに部分的介助ないし全介助が必要な状態
要介護3:立ち上がり・起き上がりなどが自力でできず排せつ・入浴・衣服の着脱など日常生活全般に部分的介助ないし全介助が必要な状態
要介護4:寝たきりに近く排せつ・入浴・衣服着脱など日常生活全般に全介助が必要な状態
要介護5:日常生活全般に全介助が必要で意思伝達も困難な状態
要介護認定等基準時間とは
要介護認定等基準時間とは
直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連介
問題行動関連介助とは
徘徊、不潔行為などの行為に対する探索、後始末などの対応行為のこと。
主に認知症患者の介護に際して必要となる
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