賃金支払いの5原則とは

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

本日は【賃金支払いの5原則】についてお話していきます

賃金支払の5原則とは、労働の対価として、従業員に賃金を支払う際の原則のことです。

通貨払いの原則

賃金は原則として、通貨(日本円の現金)で支払う必要があります。現物給与は換金困難かつ価値が不安定であるため、原則として認められません。

直接払いの原則

賃金は原則として、労働者本人に直接支払いをしなければなりません。仲介者(ブローカー)を介して賃金を支払うことは禁止されています。

全額払いの原則

賃金は原則として、全額を労働者に支払わなければなりません。会社が勝手に賃金の一部を天引きすることは認められません。

毎月1回以上の原則

賃金は原則として、毎月1回以上支払う必要があります。定期的に賃金を支給して、労働者の生活を安定させるためです。

一定期日払いの原則

賃金は原則として、一定の期日ごとに支払う必要があります。賃金の支給スパンを均等にすることで、労働者の生活を安定させるためです。