こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は障害年金(その1)についてお話します。
障害年金とは、病気やけがで生活や仕事などが制限される方を対象に支給される公的な年金制度です。
障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、それぞれに受給要件や金額などが異なります。
障害年金の対象となる障害は以下のようなものがあります。
- 精神障害:統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害(知的発達症)、発達障害 など
- 外部障害:視覚障害、聴覚障害、肢体の障害 など
- 内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん など
障害年金の対象には発達障害も含まれています。
障害基礎年金と障害厚生年金について
この2つは「初診日」に加入していた年金によって分けられています。
初診日とは、障害年金を申請する障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。
大まかに分けると、その初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」の受給対象となります。
等級については、障害基礎年金は1~2級で、障害厚生年金は1~3級があります。障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った場合は障害手当金(一時金)もあります。
障害基礎年金の受給要件について
障害基礎年金の受給要件はまず初診日が以下のいずれかの状態にあることです。
- 国民年金に加入している
- 20歳未満(国民年金に加入する義務がない年齢)または日本国内に住んでいる60歳~65歳未満の方で年金制度に加入していない(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く)
そのうえで、
- 初診日の前日に保険料納付要件を満たしている(20歳未満の方は不要)
- 障害認定日または20歳到達時に、障害の状態が障害等級表に定める1級または2級に該当する
という受給要件を満たす必要があります。
障害厚生年金の受給要件について
障害厚生年金の受給要件は、まず初診日に障害厚生年金に加入していることが必要です。
そのうえで、
- 初診日の前日に保険料納付要件を満たしている
- 障害認定日に障害の状態が障害等級表に定める1級~3級のいずれかに該当する
という受給要件を満たす必要があります。
障害年金の受給ポイント
障害基礎年金と障害厚生年金に共通する受給要件として、「初診日」「保険料納付要件」「障害認定要件」について詳しく解説します。
初診日
障害年金における「初診日」とはその障害の原因となった病気やけがで初めて病院で診察を受けた日のことです。この後、紹介する「保険料納付要件」と「障害認定要件」の基準日になりますので、最初に確認しましょう。
初診日は診察を受けた病院の証明が必要になります。現在通院している病院と初めて受診した病院が違う場合は、初めて診察を受けた病院に確認が必要です。
険料納付要件
初診日が特定できた後は、保険料納付要件を満たしているか確認しましょう。
保険料納付要件は初診日の前日において、
- 初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、保険料の納付済み期間と保険料免除期間をあわせた期間が2/3以上あること
ただし、初診日が令和8年3月末日までの場合は、「特例要件」が適用されます。
特例要件は、以下の通りです。
- 初診日において65歳未満であること
- 初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納がないこと
障害認定要件
初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に治った日(症状が固定し治療効果がない状態)を障害認定日といいます。障害認定日に一定以上の障害の等級になっていることが障害年金受給の要件となります。
そのため、障害があってもすぐ障害年金を申請できるわけではなく、1年6ヶ月経過するか症状が固定してから申請する必要があります。
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