障害年金(その2)

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は障害年金(その2)についてお話します。

 

 


障害年金とは、病気やけがで生活や仕事などが制限される方を対象に支給される公的な年金制度です。

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、それぞれに受給要件や金額などが異なります。

障害年金の対象となる障害は以下のようなものがあります。

  • 精神障害:統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害(知的発達症)、発達障害 など
  • 外部障害:視覚障害、聴覚障害、肢体の障害 など
  • 内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん など

障害年金の対象には発達障害も含まれています。

障害基礎年金の受給金額

障害基礎年金の等級は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級まであるよ。等級は1級が重く、以下2級3級となります。

障害基礎年金は等級によって受給金額が決まっています。また、受給金額は年度によっても変更があるため、ここでは令和5年度の受給金額を紹介します。

障害基礎年金の1級は「年額993,750円」、2級は「年額795,000円」です。また、子どもがいる場合には、2人目までは1人につき「年額228,700円」、3人目からは「年額76,200円」がそれぞれ加算されます。なお、障害年金の加算対象となるのは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級の1級、2級の状態にある子です。

障害厚生年金の受給金額

障害厚生年金の額は固定ではなく、報酬比例の年金額になります。なお、1級は2級の1.25倍の年金額になります。

報酬比例の年金額は、厚生年金の標準報酬月額や標準賞与月額、加入期間の月数、決められた倍率などを元にした計算式によって導き出されます。また加入期間によって計算式も異なります。そのため、同じ1級でも一人ひとりの受給金額が異なります。

上記に加え、1級・2級はそれぞれの等級に該当する「障害基礎年金(子がいる場合は子の加算も含む)」と、65歳未満の配偶者がいる場合「配偶者の加給年金」が加算されます。配偶者の加給年金は、年額228,700円が加算されます。

3級は、加入期間が短いなどの理由で受給金額が低くならないように最低保障額として年額596,300円が保障されています。

障害手当金(一時金)

障害厚生年金には「障害手当金」という制度もあります。初診日から5年以内に病気やけがが治り、かつ障害厚生年金の等級3級に該当しない程度の障害が残った場合に障害手当金(一時金)として支給されます。

支給額は報酬比例の年金額の2倍か、最低保障額の1,192,600円が1回で支払われます。

なお、障害厚生年金と同じく保険料納付要件などの要件を満たしていることが申請するうえで必要となります。

申請するために必要な書類

  • 年金請求書
  • 基礎年金番号通知書や基礎年金番号が分かる書類
  • 本人の生年月日が明らかに分かる書類(住民票や戸籍謄本など)
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳など

加算対象者がいる場合は、さらに子の在学証明書や配偶者の所得証明書なども必要となります。

申請と支給されるまで

申請に必要な書類をそろえた後は年金事務所などで申請します。

申請後は審査がおこなわれ、障害年金の受給が認められた場合に「年金証書」が自宅に送られてきます。

申請から審査結果が出るまで約3ヶ月程度かかります。

自宅に年金証書が送られてから1~2ヶ月ほどで初回の振り込みがおこなわれます。

障害年金の支払いは2ヶ月に1回、偶数月に2ヶ月分が振り込まれます。

 

 

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