障害者法定雇用率の引き上げ

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は障害者法定雇用率の引き上げについてお話します。

現在、障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月からは2.5%に引き上げられ、従業員を40人以上雇用している企業では、障害者の雇用が義務付けられています。なお、2026年4月には2.7%への引き上げも決定しているので、障害者雇用が進んでいない企業においては、早めの対策が求められます。

障害者雇用の状況

○ 民間企業の雇用状況 雇用者数61.4万人 (身体障害者35.8万人、知的障害者14.6万人、精神障害者11.0万人) 実雇用率2.25% 法定雇用率達成企業割合 48.3%

○ 雇用者数は19年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。

現在の障害者法定雇用率制度に相当する制度は、1952年6月の官公庁各省次官会議申し合わせにおいて、各省が身体障害者の採用を進めるという方針を立て、実施機関である公共職業安定所において職員定員の3.0%を目標に身障者採用を決めたのが最初とされています。

その後、「身体障害者雇用促進法」が1960年7月15日に可決成立し、雇用率制度が導入されることになりました。当時は努力義務規定であり、未達成の場合は「公共職業安定所長が雇用に関する計画書の作成を指示できる」程度のものとされていました。

そして、1976年10月に「身体障害雇用促進法」が改正され、身体障害者の雇用が義務化となりました。

また、1998年には知的障害者、2018年には精神障害者が法定雇用率の算定基礎の対象に加えられ、現在の制度に至っています。

現在の民間企業における法定雇用率は2.3%とされていますが、これは5年に1度見直すとされており、2023年度がその見直しの年となっています。

法定雇用率は、身体・知的・精神というそれぞれの障害者の常用雇用者数と失業者数にもとづいて算定され、精神障害者の増加などの要因により、今後、以下のように見直される予定が示されています。

・2023年度(令和5年度):2.3%(引き上げなし)

・2024年度(令和6年度):2.5%

・2026年度(令和8年度):2.7%

 

 

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