1ヶ月単位の変形労働時間制について

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)を営んでおります。


本日は【1か月単位の変形労働時間制】についてお話していきます。

この制度は、1か月の中で働く時間を柔軟に調整できるものです。通常、労働時間は「1日8時間かつ週40時間」が法定労働時間とされていますが、1ヶ月単位の変形労働時間制では、特定の日や週に法定労働時間を超えて働いても、その月全体を通して1週間の平均労働時間が40時間の範囲内であれば、時間外労働とは見なされません。

例えば、あなたが、月末や月初など毎月特定の週が忙しいときがあるとします。そんなとき、1ヶ月単位の変形労働時間制を使えば、忙しい時期にはちょっとだけ残業したり、別の日にお休みを取ったりできるんです。

具体的には以下のポイントがあります。

1.月内で柔軟に働ける制度
1か月単位の変形労働時間制では、特定の日や週に法定労働時間を超えていても、その月全体を通して1週間の平均労働時間が40時間の範囲内であれば、時間外労働とは見なされません。ただし、特定の業種(特例措置対象事業場)では週平均労働時間が44時間を超えない範囲で労働時間を設定できます。

2.適用業種
月末や月初など毎月特定の週が忙しい、特定の曜日に業務が集中するような場合に、1か月単位の変形労働時間制を導入することで適正なシフトが組め、残業の削減につながります。

3.労使協定または就業規則で定める事項
1か月単位の変形労働時間制を採用する際には、対象労働者、対象期間および起算日、労働日および労働時間などを労使協定または就業規則で明確に定める必要があります。

4.残業計算
残業時間の合計を計算し、適切に管理することが重要です。
この制度は、労働時間の柔軟性を持ちつつ、適切な労働環境を実現するために活用されています。


お仕事のスケジュールを考えながら、家族や友達との時間を大切にすることができるんですよ。ただし、ちゃんと法律やルールを守りながら使うことが大切ですね!