こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。
本日は65歳定年についてお話します。
現在、企業が従業員の定年年齢を定める際は60歳以上とする必要があり、定年年齢を65歳未満に定めている場合は、65歳までの安定した雇用を確保するための措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
- 定年を65歳まで引き上げる
- 65歳までの継続雇用制度を導入する
- 定年を廃止する
この高年齢者雇用確保措置は2013年に施行されて以降、実施を義務づけられています。そして2025年4月から上記のなかの継続雇用制度が改定され、経過措置が終了します。
継続雇用制度を導入する際は、希望する従業員全員を対象とすることが必要です。しかし、老齢厚生年金(の報酬比例部分)の支給開始年齢を段階的に引き上げる場合、継続雇用制度の対象者を限定できる経過措置が認められてきました。
この経過措置が、2025年3月31日をもって終了します。そのため2025年4月1日以降に継続雇用制度を導入する場合、希望するすべての従業員に対し、雇用機会を確保しなければなりません。
なお、継続雇用制度はあくまでも「定年後も引き続き雇用を希望する従業員に対する措置」であるため、従業員本人が雇用を希望しない場合は、雇用し続ける必要はありません。
2025年4月以降も65歳定年は義務ではない
つまり、2025年4月からも、引き続き企業は先に挙げた3つの高年齢者雇用確保措置のなかのいずれかの措置を講じる必要があり、継続雇用制度を実施する際は、経過措置が終了しているため注意が必要ということです。65歳定年が義務づけられるわけではありません。
高年齢者の雇用に関するもう一つの変更点があります。それが雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給率の縮小です。
高年齢雇用継続給付とは
60歳以降も働き続ける従業員の賃金が、60歳時点に比べて75%未満に低下した場合に賃金の一部を補填する雇用保険の給付金制度です。

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