障がい者が受給できる失業保険

こんにちは、社会保険労務士法人GrowthDesignです。

本日は障がい者が受給できる失業保険についてお話します。

障害者は「就職困難者」に分類される

就職困難者とは以下を指します

  • 特定の障害を抱える身体障害者
  • 知的障害者
  • 一定レベルの疾病を抱える精神障害者
  • 保護観察中の者
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

今回紹介する障害者は身体・知的・精神の

各障害者の3分類となります。

障害者の失業保険(雇用保険)の受給条件とは?

就職困難者(障害者)が失業保険を受給する場合の条件、一般受給者の失業保険の受給条件よりも条件が緩和されています。

障害者が失業保険を受給する為の条件は、「離職前の2年間で雇用保険に加入していた時期が通算して12か月以上あること」が条件です。(ただし、特定受給資格者や特定理由離職者となる場合は、この期間が短縮されて離職日以前1年間で6カ月以上あれば失業保険等の受給資格が得られます)

パートやアルバイトでも雇用保険に加入しており、給与支払いの基礎日数が11日以上あればその期間を1カ月として計算します。週5日勤務でなくとも、条件を満たしている場合には失業保険を申請できます。

障害者の失業保険(雇用保険)が貰える日数は?

失業保険の給付期間は、一般的には自己都合か会社都合であるか、勤続年数、年齢によって給付期間が変動します。

就職困難者である障害者が受給する場合は、その条件が緩和されています。

加入期間が1年未満の退職の場合は45歳未満、45歳以上65歳未満で150日間。1年以上の加入期間の場合では、45歳未満で300日間、45歳以上65歳未満で360日間となっています。

一般受給者よりも障害者の方が給付期間は長めに設定されており、勤続年数によっての変動もありません。

障害者が退職した後に行う失業保険を申請する流れ

  • 会社から必要な書類を受け取る
  • ハローワークで失業保険の手続きを行う
  • 求職活動を行う

退職した会社から申請に必要な書類をもらう

最初のステップは退職した会社から申請に必要な書類をもらうことです。失業保険の申請で用いる書類は基本的に一般的な失業保険と変わらず、障害者に関しては障害者手帳や療育手帳の提示などが必要になる程度です。

離職票を受け取ったら障害者手帳と一緒に、本人確認書類などを携えてハローワークに行きます。

ハローワークでの手続きに入る

就職困難者だったとしても、ハローワークでの手続きの流れは基本的に変わりません。。

雇用保険説明会に参加し、失業認定を受けて待期期間や給付制限を経て、失業保険を受け取れる流れです。

失業認定を受ける活動を行う

失業認定を受け続けなければ失業保険を受け取れないルールは、就職困難者ではない方たちと全く同じとなるよ。

最初から求人の応募をしても問題はないが、セミナーへの参加や資格試験など、再就職にかかわる活動を行えば求職活動と認められるよ。

受け取れる失業保険に関する金額の計算式

賃金日額×給付率(50~80%)×給付日数

最初に退職前の半年間でもらった給料の1日平均を算出し、賃金日額を出します。

そして、賃金日額の50~80%が基本手当日額となり、これに給付日数をかけたものが失業保険で受け取れる金額となります。

給付率は退職時の年齢や賃金日額で左右され、賃金日額が低ければ低いほど給付率が高くなる形になりやすいです。

障害者が受け取れる失業保険に関連している手当

障害者は失業保険以外にも様々な手当を受け取れます。

  • 障害者は障害年金と失業保険を同時にもらえる
  • 早期に就職すれば再就職手当を受け取れる

本来失業年金と別の手当の併給には制限が入りやすく、傷病手当金と失業保険を一緒にもらうことはできません。一方、失業保険と障害年金に関しては制限が入らないのが大きな特徴です。

失業保険では、給付日数を多めに残しながら就職した場合、再就職手当が受け取れます。

この再就職手当は就職困難者である障害者の方も当然該当します。

給付日数が3分の2以上残っていれば残りの70%、3分の1以上残っていれば残りの60%が再就職手当です。

 

 

弊社は社会保険労務士業(人事労務、給与事務のアウトソーシング)また、企業型確定拠出年金(DC)を積極的に導入しております。

現在、介護・障害福祉・保育の顧問に力を入れております!

ご相談お待ちしております。